最大300Mbpsと高速な通信速度が特徴のIEEE 802.11n対応無線LANルーターが買い時だ。IEEE 802.11nに対応した無線LAN内蔵のノートPCが増えてきた点に加え、ルーター自体の価格も手頃になっている。また、2.4GHz/5GHzの同時利用やUSB機器のLAN共有、省電力機能など、付加価値の高い製品も増えてきている。今回は無線LANの最新トレンドを見ながら、今使っている無線 LAN製品からの買い換えについて考えてみよう。
最近無線LANルーターを設置しに行くのに無線LANコーナーへ行ってみて価格破壊状況に驚いた。
Buffaloのg/b対応のエントリーモデルが¥5980で標準的な機能は全て積んでいるとは。
BUFFALO エントリーモデル 無線LANルーター Air Station 単体 WHR-HP-GN
- 出版社/メーカー: バッファロー
- 発売日: 2009/09/01
- メディア: Personal Computers
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ウチもそういうことを考えたら買い換えもありかなあ、と思わないでもなかったり。
というか、ネットワーク周り一式変更もありかな、と。
ケーブルの規格なども新しくなっていて10年前とはえらい違いだし、ケーブルそのまま使うよりも、と。
後GigaHUBも交換してもいいかな、と。
と思って読んでいるとこんな記事が。
小寺信良の現象試考:うっかりしてると懲役刑? 拡がるワイヤレス通信機器と法のギャップ(IT media)
しかし、米国からこれらの機器を買ってきて日本で使うには、なんとも難しい問題があることが分かった。その発端となったのは、小さな Bluetoothヘッドセットだ。実は今年1月に渡米した際、JVCのビデオカメラがBluetoothに対応したということを知り、いずれテストしなければならぬということで、Bluetoothのヘッドセットを買った。それをブログに書いたところ、日本でそれを使用するのは電波法違反ではないか、という指摘を受けた。
トランシーバーなどは、使用周波数や電波出力の問題があって、海外製のものは法律上日本では使えないということは、ご存じの方も多いだろう。筆者も別にトランシーバーには詳しくないが、海外ロケに行く撮影部の人から話を聴いていて、事情は以前から知っていた。しかしあれは出力が大きいものだから問題なのだろうと思っていた。例えば車でFMを聴きながら走っていると、たまにトラックの無線が飛び込んでくることがある。あれなんかは身近に起こる電波障害の例だろう。
ああ、これはあるのかあ。
筆者は英語キーボードを好きで使うので、よく米国から買って帰るのだが、幸いまだワイヤレスのものは買ったことがない。しかし今後、キーボードのワイヤレス化が進み、さらに日本ではJISキーボード以外をメーカーが売らなくなってきている現状を踏まえると、将来的には死活問題になりかねない。
さらに最近モバイラーの間で話題になっている、Wi-Fiルータなども、技適マークが必要な製品である。例えば「Novatel MiFi 2352」や「Cradlepoint PHS300」といったモデルは、秋葉原でも普通に販売されている。日本に輸入代理店があり、そこが一括で認可を取って技適マークを貼っているものもあるが、並行輸入品には当然技適マークなど貼られていない。
これらのものを売ったり買ったりすることに、問題はないのだろうか。総務省によれば、これらの売買や輸入、あるいは所持していることは、別に違法ではないという。では何が違法になるのかというと、「使ったら違法」ということになる。
ではこの違法行為は、どれぐらいの処罰を受けるのだろうか。電波法によれば、技適マークがない製品を使用した場合、第百十条一号の違反にあたり、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」なのだそうである。極端に言えば、うっかり海外輸入のマウスなどを使っていると、懲役刑を食らう可能性があるわけだ。これは現代の有り様や慣習から考えると、相容れないところがあるように思える。
そうかあ、こういう事があるのかあ。
個人輸入している場合はどうなるんだろ?
こう個人輸入した際にも技適マークが撮れるようにしてくれればなあ。